日本とドイツは同じ敗戦国でしたが、その戦後処理や歴史認識には大きな違いがあります。

ドイツと日本の賠償の質の違い

ドイツがユダヤ人以外にも周辺国に支払いをしているケースはあるが、
全て、「ナチスドイツの周辺国への個人補償」をまとめて
各国政府の払ったものであり、

 

「第二次大戦そのものや、戦争犯罪に関する賠償」は
一切支払っていない。

 

終戦後のドイツ国内や海外の資産を連合国が持ち去った事を
もって賠償とするかどうかという見解の相違は有る。

 

統一ドイツ後の連合国との1990年の「ドイツ最終規定条約」
で賠償への言及が無い事から、これで最終解決としており、
「法的な立場としての賠償は認めない」立場を堅持している。

 

 

賠償と言う名目でなく人道的見地からの支援の様な形で
支払った例はある様だが、賠償というより、EUで中心的
地位を占める為の地ならしという裏心も強いと思われる。

 

ドイツは分断国家だったという特殊事情もあり、
「個別に賠償を払う事により請求権を放棄してもらい、
45か国との平和条約を締結した日本」より遅れている事は間違いなく、

 

仮にドイツが戦後処理をある程度やっていたとしても、
日本はそれ以上にしっかりやっていたので、戦後賠償という点では、
「日本が過去に目を背けていた」という事は無い。

 

 

東西冷戦下で、ソ連とポーランドは東ドイツに請求権を放棄した。

 

対戦国に対しては53年のロンドン会議で、約200億ドル
の賠償債務協定が結ばれたが、ユダヤ人への補償実施と
引き換えに、ドイツは補償請求を棚上げしてきた。

 

その理由は、敗戦直後にソ連を始めとする連合国が
ドイツ国内や海外の資産を持って行ったから。
連合国は資産の徴収を賠償と認識しているが、
ドイツは賠償とは認識していない様である。

 

この状況は中華民国台湾と日本の関係に似ており、
中華民国は賠償を放棄したのだが、実際には
中国大陸や台湾の資産を勝手に摂取し、その
金額は現在価値で100兆円以上と言われている。